2021-02-06
毎年7月1日に提出するものです。4・5・6月に支払った給与を申告します。それをもとに年金事務所が7月以降の「標準報酬月額」を決定するわけですが、うちの場合始期である5月に給与改変をするので、標準報酬月額は8月に決まります。この場合、「算定基礎届」の提出は不要なのです。ただし、給与改変が無い場合は当然4・5・6の給与を書いて提出する必要があります。
「算定基礎届総括表」「付表」は上記の提出不提出にかかわらず必ず提出します。記入例があるので特に迷うこともありません。ありのまま記入。
さて、今年からついに妻に役員になってもらい給与払うことにしました!しかし!高い社会保険になど入らせません!
この場合の注意点は。
・株主総会議事録を作成し、「〇〇を非常勤役員とする」とする。妻には自宅で間取り図作成やらHPの更新などしてもらっているので、ウソではありません。堂々としていればよいのです。
・1ヵ月の出勤日数は社規定の半分未満とし、1日の労働時間は社規定の半分未満とする。そしてその旨を算定基礎届付表に書く。ウソではありません。これでも多いほう。急用で私が外す以外、ほとんど出てもらわないようにしているので。
・源泉所得税の支払いが7月にあるので、5月に採用したのなら、5・6月分の源泉税を新たに妻の分支払わなくてはいけません。つまり、自分の給与、および妻の給与、いくらにするかのタイムリミットは源泉税の支払いまでです。
・非常勤であれば給与に基準なんてないですが、自分の半分くらいにしておいたほうが安全です。
うちは給与支払いが当月25日なので、7月26日に5・6・7の新支給額を書いた「報酬月額変更届」を年金事務所に提出します。すると8月から新しい社会保険額適用(9月25日の給与支払い時から)になります。その時までには年金事務所から「標準報酬月額決定通知書」が届くはずです。