楽な商売だと思ったらとんでもない。
一人社長の不動産業務日誌
カテゴリー【税務・事務
厚生保険加入可能な最低報酬額はいくらか
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2021-02-06

大口の大家さんが去ってからというもの、赤字決算が続いて厳しい現在の我が社です。
そんな厳しい状態でも簡単に会社をたたむ訳にはいきません。それは社会保険=協会けんぽ健康保険・厚生年金保険=の存在があるからです。

こんな状態なので当然自分に出す報酬額は標準報酬月額等級で言うと最低の1等級なので、支払っている保険料は全額¥23,000ほどです(会社11500,個人11500)。これは激安です。会社11500円は法定福利費という完全経費であるし、これだけで嫁子供家族全員の健康保険料なんだから。

もし会社をたたんで個人に戻った場合、国民健康保険・国民年金への強制加入となり、私のように嫁がおりよそでアルバイト収入がある世帯の場合その保険料は莫大な額になります。しかし現法律には盲点があり、たとえば個人の年収が1500万あったとします。これが国民保険だったらその年収に対して保険料率が決まるので莫大な額(年金と合わせて月10万弱・扶養という概念が無いため家族が居ればその分さらにかかる)になりますが、その人が適当な法人を作って最低報酬にしてしまえば保険料は月¥23,000で済んでしまうというところです。法人税の均等割年7万を払ってでもそっちのほうが得ということです。

前置きはおいといて本題はこの厚生保険に加入できる最低の報酬額っていくらなのかってことです。最低保険料率=等級1となる標準報酬月額は¥58,000以下と定められていますが、ゼロ円はダメということ以外、下限についてはどこにも触れられていません。

ググってみると結構な社会保険労務士のページがヒットしますが、ズバリ額を断定してるページはありません。5万「くらい」が適性「かも」、これより少ないと加入を断られる「かも」。みんなあいまいすぎ。それ一番知りたいところなのに。

なので!年金事務所に録音つきで電話かけて言質を得ました!電話での相談は不可と誤解されがちですが、全然大丈夫です。まして法人の窓口は非常にヒマ(だと思う)ので、親身に答えていただきました。

Q:一人会社なんですが今赤字で、給料をもっと抑えたい。ずっと5万でやってきているが、もっと下げたい。これより下げると社会保険加入を断られるような事を聞いたが、本当か。これ以上下げられないのか。

A:我々社会保険庁は給料の額を監督する立場にない。給料がいくらだろうとそれがウソでなければ、それで詰問したり調査に入るということは無いしそのような権限もない。ゼロ円は加入資格は無いが、1円でも給料が出ていれば加入資格が発生して断ることはできない。断られるというのは法律上ありえない。

Q:では今折半保険料が¥11500なので給与を2万円にすればそこから折半保険料出しても¥7,500余っていい感じになる。報酬2万にしてもよいか。そのようなことしてる一人会社は、他にもあるのか。

A:前述したが我々は報酬額に一切関与しない。受け付ける。私は管轄のすべての会社を見たわけではないが、そのくらいの報酬額で加入してる会社は実際に結構な数存在する。それら会社にそのことを原因として呼び出したり調査に入ったりしたことはない

言質、出ました!とどのつまり報酬1円でも社会保険には加入できるしそれで何か言われるということはないということです。電話のとおり、上向くまでうちは報酬2万円にしようと思います。

しかしまあ…電話で簡単に聞けてしまうのになぜ本職の社会保険労務士群はページにこの事実を載せていないんでしょうね。まあ1円は極端にしても2万円であってもそれが事実でウソが何も無ければ堂々としてよいのです。少なくとも5万未満だと低くて加入を渋られるなどという事は一切無いことは確定しました。

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