楽な商売だと思ったらとんでもない。
一人社長の不動産業務日誌
カテゴリー【開業準備
取引士証更新忘れによる自主的営業停止(1)
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2021-02-06

宅建に合格したのが2012年度で、2013年の開業と同時に主任者登録しました。

主任者証(現:取引士証)に有効期限があることを知らずに5年間過ごし、期限切れました。

ではどうして気づいたか?宅建業の営業免許が5年であることは当然知っていたので、そろそろ免許更新だなぁ、準備準備と呑気に更新申請書類書いてるとき、専任の取引士の氏名・登録番号・有効期限を書く欄があってそのとき初めて気づき超パニック。もうすでに切れて2週間経過しているではないか。免許は更新近いよハガキで教えてくれますが、初回の主任者証更新は通知してくれません!自分で意識していなければアウトです。

こうなった以上バタバタしても仕方がない。最善の方法はまず都庁への自首!これしかない。宅建業法により、有効期限が切れた主任者証はただちに都庁へ返納しなければならず、かつ主任者(取引士)の居ない宅建業者は営業禁止です。基本閑古鳥の我が社は別にそんな事どうでもいいんですが、最も恐ろしい事、それは有効期限内の取引士証を有する専任の取引士が居ない業者は免許更新不可能ということです。

じゃあすぐ講習受けて取引士証取ればいいじゃん?と思うでしょ?私もそう思いました。しかし!車の運転免許のようにその日行って即講習即発行ではないんです!取引士の講習は常時混みあっており、最悪予約が2ヶ月先になることがあると聞かされ超焦りました。このとき、宅建免許の有効期限はもう2ヶ月を切っていた。もしも取引士証ゲットが2ヶ月先になり免許更新ができなかったら、そこに一切の恩情は無く業者資格は失われ、新規の免許申請となり、免許番号のカッコを(2)にすべく5年間頑張ってきたのが吹っ飛び(1)からやり直しです。

もう一つ大きな問題は宅建協会も入り直しなる=また入会金90マン取られるのかってことです。もし取られるんならこれ以上の機会はない、当然全宅やめて全日に入会、ラビーちゃん確定ですがね!
そこを確認すべく協会に電話。えーと、全宅は細かくは取引業協会と保証協会と共同組合に分かれており、取引業協会のみそのままでOK、しかし保証協会と共同組合については退会・再入会となり入会金がかかるとのことだった。つまり取引業協会60万、保証協会20万、共同組合10万かなんかだったと思うので、30万はかかる感じ。まあ90万取られるよりマシか…。

もうすでに夜更けだったので翌日朝イチで切れた主任者証を持ち都庁へ行き返納、返納証をもらい(返納したという証が無ければ講習の申し込みができない)、すぐに都庁から新宿の宅建協会支部へ走り法定講習の申し込み!!さあ、最短で取れる日はいつだ!?取れた!!1ヶ月半後!!
1ヶ月半後なら、その日取引士証をもらえれば、免許更新期限まで1週間ある!!やった!いやあ危なかった危なかった、これで講習日は死んでない限り絶対に欠席遅刻はできない、吐いてでも行かなければならない。

長くなりましたので続きは後日

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