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一人社長の不動産業務日誌
カテゴリー【税務・事務
【法人確定申告】適用額明細書を添付するのはどんな場合か
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2021-06-22

中小企業が、法人税を支払わなければならないときには必ず提出する必要があります。

逆に言うと、法人税がゼロの場合は提出不要。(当期は利益が出たが、繰り越された損失を適用したらゼロになった、という場合)

適用額明細書は、法人税を払う場合、中小企業用に軽減された税率で払うことを認めてもらう申告書のようなもの(中小企業は税率が低い)。

「租税特別措置法の条項」は「第42条の3の2第1項第1号」

「区分番号」は「00380」

「適用額」は「別表一の一「所得金額又は欠損金額」」を記載。当期通算利益が28万円なら28万円。

を記載し、確定申告書類と一緒に送信する。

なお本例はあくまで中小企業が中小法人税率を適用する場合であり、他のケースで適用額明細書が必要になるケースについては触れない。

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