楽な商売だと思ったらとんでもない。
一人社長の不動産業務日誌
カテゴリー【開業準備
取引士証更新忘れによる自主的営業停止(2)
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2021-02-06

免許失効まであと1週間半と迫った日、失った取引士証を取り戻すべく神保町の学士会館で地獄の法定講習!9~18時実に9時間拘束、いやぁつらかった。内容はまあ法改正による宅建業への影響と過去の紛争事例の紹介、真面目に聞くことが唯一の時間をまともに進める方法ですよ。無事終わってついに2ヵ月ぶりに取引士に復帰!
これでようやく免許申請書の空欄が埋まり、翌日全書類をもって都庁へ。自主的とはいえ、2ヵ月業務停止の期間があったため、当然ながら始末書を書かされます。どうして営業できなかったのか、何故取引士が居なくなったのか、理由(=期限があるの知らなかったから)と今後忘れないようにします等々誓約し提出。
なおこれだけでは済まず、「業務停止の間具体的に何をしていたか」という書類を後日郵送にて提出させられます。どうもここがよくわからいんですが、業務停止ということは店を開ける時点でアウトなはずだが、宅建業ではない仕事はしてもいいという矛盾があります。その仕事とは、「賃貸の更新契約事務」「賃貸に付属する保険の契約仲介」「駐車場の募集・契約」これらは宅建業でないのでOKということ、実際自分も自粛中、上記業務は数件やってました的なことを書いて郵送しましたが、以降都庁からは何も言われてませんし、免許番号も2に更新され、監督処分情報にも載ってないので無事乗り切ったと言っていいのでしょう。
しかし、それら宅建業でない業務をするにしても事務所は開けなきゃダメじゃないですか。開けなければいいんですかねえ?全部郵送ですますとか、それならいいのかな。なんせ、
http://www.mlit.go.jp/nega-inf/takken/tokyo.html
を見ますと、
「専任の宅地建物取引士を設置しないまま、平成30年1月22日から平成30年3月31日に至るまでの約2か月間、事務所を開設していた。」
なんて糾弾されて処分くらってる業者たくさんいるじゃないですか。やっぱだめなんですよ開けたら。

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